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COLUMN コラム

公益財団の医療法人における分割手続きとは

2つの種類


公益財団医療法人は分割することができますが、実行するには都道府県知事の許可が必要です。
また、吸収分割と新設分割の2つの種類があるため、公益財団医療法人を分けたいと考えている院長先生は、それぞれの特徴を知っておきましょう。
まず、吸収分割は公益財団など医療法人の事業に関する権利義務の一部または全てを分けた後に、他の法人に承継させることができるという特徴があります。
分けた時に新設する法人に承継させるのが新設分割です。
どちらも分けた法人の資産や権利義務だけでなく、負債も引き継ぐことになるため注意してください。
これは医療法第60条の6、第61条の4で規定されていることであるため、守らなければなりませんが、ここで一つ気をつけなければならないことがあります。
それは、持分の定めがある法人や特定医療法人、社会医療法人は分けることができないという点です。
出資持分の定めがない法人が適用される制度であるということを理解しておきましょう。


手続きの流れ


吸収分割をする際は、はじめに契約を結ぶ必要があります。
分ける法人と承継する法人の間で吸収分割契約を締結してください。
新設分割は、新設分割計画という書類を作成する必要があります。
どちらの場合も社員総会を開いて、総社員の同意を得てから手続きをすることになります。
一人でも反対する社員がいる場合には実行することができません。
全ての社員に同意が得られたら、都道府県知事の認可を受けることになりますが、必要書類を準備して申請を行ってください。
都道府県知事の認可が下りたら、債権者保護のための手続きや登記申請を行います。
認可が下りてから2週間以内に、財産目録や賃借対象表を作成する必要があるため、計画的に進めていくことが大切です。
さらに、同期間内で債権者に対して異議がある場合は述べるよう公告を行います。
個別に催告することもあります。
弁済や担保抵当の手続きを終えたら分割の登記を行い、効力が発生するという流れです。
このように、様々な手続きが必要になります。
認可が下りてから2週間以内に進めなければならない項目もあるため、専門家のサポートを受けることも考えてみてはいかがでしょうか。