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COLUMN コラム

公益財団の医療法人が移転する場合に必要なこととは 

移行する際に知っておきたいこと


公益財団の医療法人に移転、または公益財団の医療法人が、別の団体に移行する際は注意しなければならないことがあります。
それは設立時の基金拠出です。
特に公益財団は持分の定めがないため、無意味な拠出金は避けなければなりません。
持分ありに移行する場合は、どのくらいのお金が必要になるかといった明確な基準はありませんが、開業後の運転資金を賄えるようにしましょう。
この時の運転資金は原則、初年度の年間支出予算の2ヶ月分に相当する額となっています。
また、保険など基金収入が医業収入のメインとなっている場合は、それが入金されるまでの資金が必要です。
自費診療がメインであれば、それほど多くの拠出金を用意する必要はなく、預貯金などを出資しなくても良いでしょう。



規定を確認しよう

医療法の30条37では基金についての規定があり、拠出された金銭、その他の財産であり返還義務があるというものです。
これは平成19年に医療法が改正され、余剰金の分配を目的としないことを維持しつつ、医業活動の原資となる資金調達の幅を広くし、財産的基礎の維持を図るための制度です。
この制度を利用するときは、定款で定めなければなりません。
細かく規定されていることであるため、しっかりとルールを確認して移転しましょう。
また、基金の引受先を募集する際は、その都度、3つの事項を定めなければなりません。
その3つは、募集にかかる基金の総額、金銭以外の財産を拠出の目的であれば当該財産の内容や価額、払込または金銭以外の財産の給付の期日、期間です。
これらは社員全員の同意を得なければなりません。
申し込みについては、法人の名称、募集事項、払込の取り扱い場所、権利の規定、返還の手続きについてなど6つの事項を通知してください。
他にも通知に関する事項や割り当て方にも様々な決まりがあります。
移転を検討している医療法人は、このように気をつけなければならないことがわからなければ専門業者のアドバイスを求めるのも一つの方法だと言えます。
制度や決まりをしっかりと確認した上で進めていくことが大切です。