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COLUMN コラム

公益財団で複数の代表理事がいる場合の印鑑登録について

任命に関して


公益財団には様々な役割を持った役員を設置しなければなりません。
公益法人の種類によって必ず設置しなければならない役員の種類や人数が異なります。
例えば、一般社団の場合は、理事は1名以上、社員が2名以上であれば問題ないとされていますが、公益社団になると理事は3名以上、監事が1名以上、社員が4人以上、理事会の設置が必要です。
また、公益財団の場合は評議員3名以上必要ですが、社員は抱えなくていいとされています。
どの種類にも必ず設置しなければならない役職は理事です。
複数いる理事の中でも代表者を決めるのが一般的です。
一般的な会社と異なり、公益性が求められるため適切に運営をするためにも、相応しい人をそれぞれの役員に任命しなければなりません。
政令で役員になれる人とそうではない人がいるため、確認が必要です。
例えば、配偶者や三親等内の親族である理事の合計数が理事の総数の三分の一を超えないものであることなどが挙げられます。
細かいルールが設けられているため、反することがないように任命しましょう。
反すると公益認定の許可がおりず、法人を設立することができない可能性があります。


印鑑登録について


複数の代表理事がいる公益財団もあるでしょう。
その際に、人数分の印鑑登録が必要なのか迷うことも少なくありませんが、法律上では1名分の印鑑登録で問題ありません。
また、複数の代表理事の印鑑登録もすることができます。
公益財団の意向に沿って決めることができますが、おすすめは人数分印鑑登録をすることです。
なぜなら、誰かが欠けた時に他の代表理事の印鑑が利用できるからといった理由があるからです。
しかし、気をつけなければならないこともあります。
それは、関係のない人が許可を得ずに誰かの名義を悪用する危険性があるという点です。
このリスクを軽減させるためには、規定を整備したり、保管を徹底したりするなど管理面での工夫が必要になります。
管理の負担が増すというデメリットを知った上で、どちらの方法を選択するのか考えてみてはいかがでしょうか。
選択に迷った時は専門家に相談することをお勧めします。