株式会社リアルコンテンツジャパン|医療法人設立などの医療・介護分野の専門家

COLUMN コラム

公益財団の医療法人を複数同時に開設する場合には

いくつかを同じタイミングで立ち上げることは可能か?


公益財団の医療法人を設立する際、複数同時に開設ができるのか気になっている院長先生もいるのではないでしょうか。
個人診療所の規模が大きく、法人化するにあたってはじめから複数の分院を行い、事業拡大をしていこうと思っている人も少なくありません。
実際に、複数同時に開設している公益財団などの医療法人がありますが、注意点があります。
それは、施設や設備、運転資金が開設する数の分だけ用意しなければならないという点です。
本院のみ立ち上げる場合と比べて、分院の分もお金がかかってくるため経費が倍にかかるということになり、しっかりお金が回るのかを考えた上で慎重に決めなければなりません。
資金に余裕がない場合は、公益財団を立ち上げた後に事業が軌道にのってから分院を1つずつ開設することも検討しなければならないでしょう。
本院設立後に分院する場合、定款変更届申請を行いますが、本院設立時に分院の事業計画署に記載する必要があります。
都道府県に予算書を求められるケースがあるため要注意です。
また、設立してから2年間の予算明細書は各診療所に記載をしてください。


逆のパターンも可能


複数同時に立ち上げることは可能ですが、すでにいくつか経営している個人診療所を法人化する際に一つにまとめたいと思っている人もいるでしょう。
この場合も、業務を行うために必要な設備や施設が既に存在している状態であるため、運転資金に問題がなければ一つにまとめることが可能です。
しかし、都道府県に提出する2年間の予算明細書は各診療所に記載してください。
新しく作るよりも既に事業があるため、売り上げなどの見込み予想は立てやすいのではないでしょうか。
赤字だった時は黒字になる根拠を事業計画書に記し、書類を作成するのがポイントです。
このように、1つから2つ同時に、2つを1つにすることはできますが、立ち上げには資料作成や申請手続きをしなければなりません。
何度も同じ手続きをするわけではないため、わからないことが多いでしょう。
スムーズに手続きを進めていくためにも専門家に相談しながら準備をしてみてはいかがでしょうか。