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COLUMN コラム

公益財団の医療法人が保育事業所を行うことはできるのか 

本来業務に支障をきたさなければ可能


公益財団の医療法人は、保育事業所も運営できるのかといった疑問を抱いている院長もいるのではないでしょうか。
基本的には公益財団などの医療法人は、病院や診療所が本来業務となります。
しかし、本来業務に支障がなければ付帯業務として、保育事業所の運営も行うことが可能です。
これは医療法人の業務範囲の第7号に規定されています。
実際に託児所などを運営しているところも少なくありません。
目的は託児所の利便性の向上や機能性、定員の拡大です。
多くのニーズに対応できるように病院が集積している敷地内に施設をつくると良いかもしれません。
職員のために託児所を設けている医療法人もあります。
しかし、自宅から距離が離れている場合や送迎時の負担が大きく、移転を望む声もあるでしょう。
病院や診療所で働くスタッフが、より働きやすいように新たに開設し、移転を検討してみてはいかがでしょうか。
その際は受け入れ可能な人数の上限を確保できるスペースから逆算する必要があります。
余裕を持った定員人数を設定しましょう。



安全管理を徹底しよう

保育所を設置する際は、安全管理を徹底しなければなりません。
例えば、水回りやエアコンです。
もともと他の用途で使っていた場所を確保する際は、子ども用のトイレを設置するために水回りの工事やエアコンの増設など全体的に改修が必要になるでしょう。
空間の区切りも緩やかにしてスタッフが子どもを見渡しやすいように工夫が必要です。
さらに、二重ドアやカメラが搭載されているインターホンを設置すると、より安全です。
保育士不足も問題になりますが、緊急時に対応できるように近隣地域に保育士を多く抱えている施設があると良いかもしれません。
公益財団の医療法人が保育事業所の運営を行う際は、はじめに事前説明会に参加し、認可申請を行わなければなりません。
説明会から認可申請までの期間はとても短く、施設の確保や工事など負担が大きいため、専門家や民間企業のサポートを頼るのも一つの方法です。
今後も付帯業務を行う団体が増えていくことが予想されますが、スムーズに手続きを進めていくためにもサポートを受ける必要が出てくるでしょう。