株式会社リアルコンテンツジャパン|医療法人設立などの医療・介護分野の専門家

COLUMN コラム

公益財団のMS法人における注意点とは

どんな組織なのか


公益財団を設立する際に、どのような医療法人を立ち上げるか、迷っている人もいるのではないでしょうか。
種類の一つに、MS法人があります。
これはメディカルサービスの略称です。
医療法では公益財団などは非営利が求められるため、一般的な企業が行うような業務は規制されています。
しかし、非営利だけを追求した事業だけでは、運営がうまくいかないこともあるでしょう。
そこで医療関係以外の事業を行うために、MS法人を設立して診療と経営を切り離し、効率化を図ることができるのです。
MS法人の設立で所得分散ができれば、節税効果も期待できるので、収益事業の業務を拡大できるようになります。
メディカルサービスが行える業務も制限があり、病医院の不動産賃貸や医療品などの仕入れ、在庫管理、機器の販売、リース、給食業務の受託、会計関連、理念サービスなどができますが、それ以外の取引を行う場合は、薬機法や医療法の範囲内である必要があります。


気をつけるべき点とは


公益財団におけるMS法人を運営する際には様々な注意点がありますが、特に病医院との取引が適正であるかについては気をつけなければなりません。
金額の算定根拠を明確にして、契約書は必ず作成してください。
利益配当をしたことになると法律に違反します。
また、やりすぎた節税対策は、メディカルサービスへの資金が過大になって、病医院の資金繰りを悪化させる可能性があります。
さらに、公益財団における役員との兼務は、認められていません。
特に、理事長がMS法人の代表を兼任することは利益相反から認められません。
上手に活用することができれば、非営利性を失わずに収益事業が行えます。
所得をおさえながら、過剰な残余財産に注意し活用して行くことが大切です。
このように注意して運営していかなければなりません。
運営方法を間違えるとメリットが活かせないだけでなく、法律に違反し処罰を受けることになります。
そうならないためにも、活用事例を把握することや、専門家に相談しアドバイスを受けながら適切に運営していくことをおすすめします。