株式会社リアルコンテンツジャパン|医療法人設立などの医療・介護分野の専門家

COLUMN コラム

公益財団の医療法人設立までのステージとは

まずは一般財団の立ち上げから


個人開業から公益財団などの医療法人に移行しようと考えている院長先生もいるのではないでしょうか。
法人ならではのメリットが得られますが、簡単に設立することができないため気をつけなければなりません。
なぜ、簡単に設立することができないかというと、いくつかのステージをクリアしていく必要があるからです。
どんなステージがあるのかを理解した上で、検討してみてください。
最初のステージは一般財団の立ち上げです。
公益財団を設立するためには一般財団を立ち上げて、公益認定を受ける必要があります。
最初から公益財団を立ち上げることができないため注意しましょう。
一般財団の立ち上げ方は比較的簡単で、登記だけで済みます。
これまでは主務官庁による許可が必須でしたが平成20年に新公益法人制度が新しく施行され、登記のみで認められるようになったのです。
登記は署名や記名押印がある定款を作成して公証人から認証を受けたら定款に記載した財産を指定の銀行に納めます。
そして、役員を設置して手続きをするだけです。
手順を知っていれば難しいと感じないでしょう。


認定を受けるには


難関なのは公益認定です。
申請すればどの団体でも認定がおりるわけではありません
。 明確な基準があり、それを全てクリアしなければ認められないのです。
公益目的事業を行うことが目的であること、それを行うのに必要な経理的基礎や技術的能力があること、法令で定める当該法人の関係者に対して特別な利益を与えないことなど様々な基準項目があるため、必ずチェックしてください。
また、院長先生自身が基準をクリアしていると判断しても、それが認められないケースがあります。
公益法人としてふさわしいということの説明をする必要があるため、書類作成にも時間がかかるでしょう。
このように公益財団における医療法人に移行するためには、様々な段階を踏んでいかなければなりません。
段階ごとに必要な手続きも異なり、専門知識が必要です。
知識がなければ必要以上に時間がかかります。
スムーズに準備を進めていくために、専門家に相談をしてみてはいかがでしょうか。