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COLUMN コラム

公益財団の医療法人での減額通知の処理について

税務処理について


公益財団などの医療法人にとって、メインとなる収益は社会保険診療ではないでしょうか。
患者さんが支払うものではないため診療日ではなく、請求をしてから2ヶ月遅れで入金される仕組みになっています。
この社会保険診療収入は適切に計上していなければ、無駄な税金を支払うことになるため注意してください。
また、減額通知問題がよく発生するため、公益財団などの医療法人における収益計上のポイントを知っておくことが大切です。
収益計上はいつ行うのかといった点では、レセプトを計算し、送信日にまとめて行うのが一般的で、税務上でも認められた経理処理です。
2ヶ月経つまでは未収金として扱うため、見込み金額になります。
公益財団の医療法人によって異なりますが、3月が決算だった場合は2月、3月分は見込み金額のまま決算日を迎えるということです。
しかし、この見込み通りに入金されるわけではありません。
請求が認められずに減額通知を受け取ることもあるでしょう。
そうなると見込み分は発生しなかったということになります。
この場合、見込み分を減額すべきですが、年度をまたぐと処理を忘れてしまうことも少なくありません。
これは、税務申告で所得が多くなり、余分に納税することになるため要注意です。


余計な納税を避けるために

決算を迎えた診療報酬に減額通知が届いた時は、収入分を減らす処理をします。
保険等査定域として扱いましょう。
また、場合によっては再審査請求を行うと認められることがあります。
再審査請求で認められた分は再び収益計上が可能です。
適切に処理を行っている法人は当たり前のように思うかもしれませんが、気をつけていても忘れてしまうことがあるでしょう。
余計な納税を続けていると、経営状況を圧迫することや、影響を与えることになるため気をつけなければなりません。
中には、経理体制に問題があるケースもあります。
通知が届いた時には、どのように対応すべきかわからないことがあれば、専門家に相談しアドバイスを受けることも一つの方法です。
経理体制の見直しも、一度行ってみてはいかがでしょうか。