株式会社リアルコンテンツジャパン|医療法人設立などの医療・介護分野の専門家

COLUMN コラム

公益財団の特定医療法人による承認要件について

特定医療法人になるためには


公益財団などの医療法人は持分の定めがありません。
持分の定めがないというのは、定款に社員、役員の持分があるという旨の定めを設けておらず、一切、出資持分が存在しないということです。
定めがある法人から定めのない法人へ移行することは可能ですが、別途手続きをする必要があります。
平成19年までは出資持分が認められていましたが、医療法が改正されて定めることができなくなったのです。
また、定めがない公益財団などの中で、取り組む事業が医療の普及や向上、社会福祉への貢献、公益の増進に寄与して公的に運営されていると認められると特定医療法人になることができます。
特定医療法人になると各事業年度において法人税率が19パーセントに軽減されるなどの特例が受けられます。
年800万円以下の場合は、一般医療法人と同じく15パーセントの税率になり、法人税を課すこととなっているため要注意です。
公益財団の設立を検討するにあたり、特定医療法人の承認を受けることも考えている院長先生がいるのではないでしょうか。
簡単な申請では許可が下りないため、承認要件についてしっかり把握した上で準備する必要があります。
承認要件は租税特別措置法施行令第39条の25第1項で定められています。
医療法第42条の2第12項に規定された社会医療法人は該当しません。


申請について


租税特別措置法施行令第39条の25第1項の条件を満たすことができれば、承認要件をクリアしたとみなされ、国税庁長官から認められますが、実際に手続きする人は公益財団医療法人など、国税庁長官からの許可を得たい法人です。
手続き時には、申請書、添付書類をそれぞれ3部ずつ作成して持参または送付してください。
手数料はかかりません。
申請書類を提出するタイミングによっては、提出日を含んだ事業年度から特例が適用されないケースがあるため注意してください。
計画性を持って準備していくことが大切です。
心配な院長先生は専門家に相談するのも一つの方法だと言えます。
スムーズに手続きができるよう、専門家のサポートを受けてみてはいかがでしょうか。