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COLUMN コラム

公益財団による医療法人の附帯業務とは 

医療法人における附帯業務とは


公益財団における医療法人の設立は病院や診療所、介護老人保健施設の開設を目的としています。
これから公益財団などの医療法人の設立を検討している人もいるでしょう。
適切に運営してくためにも、公益財団における医療法人の業務範囲を知っておくことが大切です。
公益財団などの医療法人が、病院や診療所、介護老人保健施設を開設する際、業務に支障が及ばない範囲で定款や寄附行為をすることができます。
また、医療法第42条に掲げられている業務のすべて、または一部を行うことができるとされています。
しかし、附帯業務を委託したり、本来行うべき業務を行わずに附帯業務のみを行うことはできません。
医療法第42条に掲げられている業務は主に8つあります。
医療法人における附帯業務の拡大によって、医療と福祉の切れ目ないケアを推進していますが、本来の業務を怠らないように注意が必要です。





様々な種類がある附帯業務

医療法第42条に掲げられている業務の一つに医療関係者の養成や再教育があります。
これは、看護師や理学療法士などの医療関係者の養成所を経営したり、医師や看護師などの再研修を行う業務です。
しかし、医療法人の後継者に学費を援助して医学部で学ばせることは養成にはなりません。
医学や歯学に関する研究所の設置も附帯業務の一つです。
これは、設置する目的が定款で規定する医療法人の目的範囲内である必要があります。
医療法第39条1項に規定されていない診療所の開設も可能です。
例えば、巡回診療所や医師が常時勤務していない僻地診療所などの開設が挙げられます。
また、疾病予防運動施設の設置も可能です。
これは、疾病の予防のために有酸素運動を行わせる施設ですが、診療所があり職員や設備、運営方法が厚生労働大臣が定めている基準をクリアしてなければなりません。
この時の診療所については、医療法第12条に規定されている管理免除、または2箇所管理の許可は与えず、疾病予防運動施設の名称と別のものを用いる必要があります。
他にも様々な附帯業務がありますが、医療法で定められている決まりを守って業務を行うことが大切です。