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COLUMN コラム

公益財団の医療法人による交際費と会議費の違いとは

2つの違い


公益財団医療法人にも交際費や会議費がありますが、違いをしっかり理解した上で経費計上することが大切です。
中には、混同させてしまっている先生もいるのではないでしょうか。
公益財団医療法人も税務署のチェックが厳しいため、違いを理解した上で正しく計上することが重要です。
交際費は、先生が取引先とお食事に行った時に発生する費用です。
接待などをすることもあるでしょう。
その時に発生した飲食代を交際費として計上することができます。
一方で会議費は、金額に制限があるという特徴があります。
一人当たり5000円以下であれば会議費として扱う必要があります。
例えば、5人で食事をした時の総額が2万5000円以下であれば会議費になるということです。
交際費でも会議費でもどちらでもいいというイメージがありますが、しっかり区別して計上してください。


年間の上限と該当しない法人


個人開業であれば、取引先とお食事をした際に発生した費用は経費になりますが、公益財団医療法人では領収書に何人で行ったのかなど書き込まなければなりません。
何も書いていない領収書は、経営に関係のある取引先なのか判断することができないため、税務調査で経費と認めない可能性があります。
取引先だけでなく、薬品会社や医療機器メーカーとのお食事、分院開設するために不動産会社の営業担当者と飲みに行った費用も経費になるため、領収書を残しておきましょう。
また、法人になると交際費にも上限があります。
一人当たりではなく、年間600万円までと決まっています。
さらに、600万円でもその9割しか認められません。
年間300万円の交際費であれば270万円が経費となり、残りの30万円は計上することができないのです。
これは出資持分の基金が1億円以下の医療法人に限り、1億円を超える場合は領収書を残していても、年間600万円以内であっても1円も交際費が認められません。
知らなかったという理由は通じないため、金額の上限や違いを正しく理解した上で税務処理を行うことが大切です。
わからないことがあれば、専門家に相談してみてはいかがでしょうか。