株式会社リアルコンテンツジャパン|医療法人設立などの医療・介護分野の専門家

COLUMN コラム

公益財団の医療法人における理事の最低人数について

役員の設置について


公益財団を設立する際、監事や評議員など役員を設置しなければなりません。
一人ずつ置けばいいのではなく、最低人数が決まっています。
これから公益財団における医療法人の設立を検討しているドクターは役員の最低人数を知っておきましょう。
公益財団以外にも一般社団、一般財団、公益社団がありますが、全てに共通して配置させなければならない役員がいます。
それは理事です。
一般社団の場合は1人以上いれば問題ありませんが、それ以外は3人以上必要になります。
この最低人数を満たしていなければ医療法人を運営することができません。
また、理事の任期は2年以内と決まっているため、継続するのか他の人を選任するのか都度決めます。
そして、理事会も設置する必要があります。
一般社団の場合、理事が2人以上いれば設置してください。


選任する際の注意点


医療法人の理事に就任する際、制限や望ましくない人について知った上で検討することが大切です。
就任できない人というのはドクターの意思ではなく、医療法第46条の5第5項に規定されています。
そこには法人、成年被後見人もしくは被保佐人、罰金以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過していない人、禁錮以上の刑に処せられた人などと細かいルールがあるため、必ず確認した上で選定しなければなりません。
また、15歳程度以上でなければならないという決まりもあります。
明確な年齢として規定されているというわけではありませんが、自然人で意思能力があることが必須です。
他には医療法人と関係のあるメディカルサービス法人の役員や公務員も就任できません。
特に公務員は法令によって兼業が禁止されているため、法令違反にならないように気をつけてください。
このように、様々な規定があります。
法律も関わってくるため、わからないことがあれば専門家に相談してみるのも一つの方法です。
設立時のサポートも依頼すると、複雑な公益認定の申請準備もスムーズに行うことができ、問題なく公益財団を立ち上げることができるでしょう。