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COLUMN コラム

公益財団の医療法人が分院を閉院するときには

規模を縮小する時に知っておくこと


分院は個人開業にはできない公益財団などの医療法人ならではのメリットですが、経営がうまくいかず閉院することもあるのではないでしょうか。
閉院する際には手続きが必要です。
何度も閉院手続きをするわけではないため、どのような流れで進んでいくのかわからない院長もいるでしょう。
スムーズに進めていくためにも、流れを知りイメージをすることが大切です。
はじめにすることは、定款変更認可申請です。
新しく分院を開設する時と比較すると必要な書類は少ないですが、事前審査があるためその審査に必要な資料を作って役所に提出をしてください。
役所の許可がおりたらハンコを押して本申請をします。
認可がおりるまでは2ヶ月ほどかかるとされていますが、内容やタイミング、役所によって違ってくるため気になる場合は問い合わせましょう。


どのような流れで進んでいくのか


定款変更の認可がおりたら登記をして、登記事項証明書から分院の項目を削除します。
そして役所に登記事項届を提出し、院長先生が理事から外れる時のみ役員変更届の提出をしてください。
残留する場合は必要ありません。
次に、保健所へ廃止届を提出します。
これは閉院してから10日以内に行わなければならないため、期間が過ぎないように注意しましょう。
自費診療だけの分院であればここまでとなりますが、それ以外は厚生局への申請もしなければなりません。
例えば、保険医療機関指定を受けているクリニックなどです。
保健所へ廃止届を出したら厚生局へも必ず出してください。
生保や労災などの公費負担を扱っていた場合は、各役所に廃止届を出します。
一般的にはこのような流れで進んでいきますが、例外も少なくありません。
例えば収益が低い分院を廃止して別の場所で開設するなどの場合、閉院から開院するまでの時期が近ければ一度に定款変更ができる場合があるのです。
また、本院しかない場合は解散申請をしなければなりません。
このように、公益財団における医療法人は様々な決まりを守り、手続きをしていくことになります。
専門知識が必要になる場合もあるため、公益財団などの医療法人に特化した専門家に相談をしてみてはいかがでしょうか。