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COLUMN コラム

公益財団の医療法人による会議について

評議員会の開催について


公益財団における医療法人では会議が行われます。
これまで個人事業として診療所を経営してきたドクターは大きな会議を開くことがなかったかもしれません。
しかし、公益財団などに法人化する際は会議で大きな意思決定をしたり、変更をしたりすることが多いため、どのような会議が行われるのか知っておくことが大切です。
また、公益財団と社団でも実施される会議が異なります。
財団における医療法人では最高意思決定機関である評議員会と理事会の設置が義務付けられており、事業計画などの審議は評議員会で行われます。
定時での実施または臨時で行われるケースも少なくありません。
少なくとも毎年1回、定期開催をしなければならないとされていますが、事業年度開始前の審議、決定と、事業年度終了後の審議、決定を行う必要があるため、年に2回は定期開催するのが一般的です。
また、適切な議事を行うために、議長は1名、審議する評議員は2名必要です。
理事の定数を超える評議員数で構成しなければならず、医療法人の役員や職員を兼ねてはいけないという決まりもあるため注意してください。
さらに、議長と特別な利害関係を持った社員は議決に加わることができません。
実施後には議事録を作成して10年間備え置き、社員や債権者が閲覧を請求した際は応じる必要があります。


理事会について


社員総会の意思決定を受け、執行する際は理事会で行います。
理事長は業務を執行して3ヶ月に1回以上、自分の職務執行状況を報告するのが義務です。
そのため1年間で最低でも4回は開催することになります。
また、理事だけでなく監事も出席させなければなりません。
そして、適切な議事を行うために理事の人数は議長が1名、理事2名の合計3名以上が必要です。
しかし、この場合も特別な利害関係を持った人を議決に加わらせることができず、医療法人の役員や職員を兼ねてはいけないという決まりがあります。
開催後には議事録を作成して10年間の備え置き、閲覧請求に応じるなどの対応が必要です。
このように個人開業時代とは会議の方法や決まりが異なります。
法律で規定されていることであるため、しっかり守った上で行うことが大切です。