株式会社リアルコンテンツジャパン|医療法人設立などの医療・介護分野の専門家

COLUMN コラム

公益財団における社会貢献と節税の関係性とは

非営利が求められる


節税対策のために個人開業から公益財団などの医療法人に移行することを検討している院長も多いのではないでしょうか。
公益財団を設立するためには一般財団から公益性の認定を受けなければなりません。
事業は営利ではなく非営利性が求められます。
認定されると税制の優遇措置を受けることができますが、どのようなメリットがあるのか、また社会貢献と節税対策にはどのような関係があるのかについて知っておきましょう。
公益財団などの医療法人は、法人税、所得税、相続税について課税されず、その法人に寄付した個人の所得や財産、相続財産も課税されません。
細かい優遇税制がありますが、これら3つが課税対象外として扱われるのが最大のメリットと言えるでしょう。
個人開業や株式会社などの営利型法人よりも公益財団の方が節税対策のメリットの幅が広いです。
しかし、事業内容には制限があり、23種類ある公益目的事業のいずれかに該当しなければならないのです。
例えば、高齢者の福祉増進を目的としたもの、公衆衛生の向上を目的としたもの、障害者や生活困窮者、事故や災害、犯罪の被害者を支援することを目的としたものが挙げられます。
これらは、公益性が高く、国と同じように富の再分配機能を果たすことが求められます。


社会貢献に関する理念


公益法人はどんな団体でもなれるわけではありません。
社会を良いものにしたいなど社会貢献に関する理念が必要なのです。
認定を受けるには審査を受けなければなりませんが、その審査で社会貢献に関する理念が認められた場合のみ税制優遇が受けられます。
しかし、非営利性だけを求めていては、医療法人を運営していくために必要な資金が足りなくなってしまいます。
そのため、完全に収益事業を行ってはいけないということではなく、公益事業に影響を及ぼさない程度であれば認められているのです。
相続などやむを得ない事情で組織に影響が出てしまうケースでは、公益法人の税制優遇が非常に有効に作用します。
簡単に設立することはできないので、専門家のサポートを受けながら立ち上げ、上手に節税対策をしてみてはいかがでしょうか。