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COLUMN コラム

公益財団における医療法人の事前協議とは

事前協議で指摘されることもある


公益財団の医療法人を設立する際には様々な手順を踏んで公益認定を受けなければなりません。
仮申請から始まりますが、事前協議というものもあります。
公益財団などの医療法人設立の仮申請では認可申請書を提出します。
提出した後は都道府県との事前協議によって内容が完成するという流れです。
その際に、都道府県側からいくつかの指示や確認が入ることがあるため、しっかり対応ができるように指示や確認されやすいことを知っておきましょう。
一つは、提出した書類の不備です。
専門知識が必要になるため、ミスがあるケースも少なくありません。
内容をチェックし、不備があれば修正し直す必要があります。
また、提出資料の追加を求められるケースもあるため、内容や資料に不備がないか入念に確認しましょう。
保健所などの関係機関への照会や院長面接をすることもあります。
このように事前協議によって内容が完成していきます。
完成後は書類一式に捺印をして本申請で提出してください。
不備を出来るだけ最小限に抑えるためにも、公益財団における医療法人の設立に詳しい専門家に相談してみてはいかがでしょうか。
サポートを受けるとスムーズに申請準備が進むでしょう。


なぜ簡単に立ち上げられないのか


事前協議を経てから本申請ができるなど、様々なステップを一つ一つ踏んでいかなければなりませんが、もっと簡単に設立したいと思うドクターがいるかもしれません。
しかし、公益財団などの医療法人は基本的に利益を追求した事業ができないため、しっかりと非営利性の確認をしなければならないのです。
非営利の団体は税制上の優遇措置が受けられたり、相続税の節税対策ができたりするなどのメリットがあります。
一般的な企業にはないメリットが受けられるからこそ、非営利性に関する規律の明確化を図らなければなりません。
認定基準も詳細に決まっているため、条件をクリアした上で手続きをしましょう。
設立後の運営も要注意です。
営利目的の事業がメインになったり、解散時の残余財産の取り扱いを間違えたりしてはいけません。
適切に運営していくためにも専門家のサポートが欠かせません。