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COLUMN コラム

公益財団の医療法人における税金対策のポイントとは

個人から公益財団へ


個人診療所を経営している医師は多くいますが、個人事業は税金の負担が重たいと感じることもあるのではないでしょうか。
所得が高くなると、その分、納税額が増えます。
経費を上手に計上して所得を抑えることも一つの方法ですが、限界があるものです。
また、消費税が引き上げられたり、所得金額の合計が1000万円を超えると配偶者控除を受けられない、所得税や相続税の最高税率が45パーセントから55パーセントに上がったなど、納税義務のある人にとっては、とても大きな負担になります。
たくさん稼いでも手元に残るお金が少なければ意味がありません。
税金対策を行い、出来るだけ手元にお金が残るように工夫をしましょう。
例えば、個人開業から公益財団医療法人に移行するなどです。
公益財団は税制上の優遇措置があるため、税金対策になります。
いきなり個人から公益財団などの法人を立ち上げることはできませんが、一般財団を立ち上げてから公益財団医療法人に移行することはできます。
検討してみてはいかがでしょうか。


法人だからこそできること


法人だからこそできる税金対策があります。
ポイントの一つは、親族を役員に任命して給与を支払うことです。
そうすることで、院長先生だけでなく一世帯内で所得分散ができるようになります。
これは、個人経営にはできないことです。
また、数年間、役員として勤めていれば退職金も支給することができます。
利益が出た年に退職金を計上すると課税所得の圧縮にもつながるのです。
生命保険を活用するというのもポイントとして挙げられます。
一般的な株式会社などでもよく行われますが、従業員を被保険者とした生命保険は、医療法人でも活用することが可能です。
契約者は法人となり、解約金返戻金の受け取りも法人になります。
何らかのトラブルで本人が亡くなったときは、遺族が受け取り、対象者全員が加入していれば支払い保険料の半分は経費にすることも可能です。
これは税金対策だけでなく、従業員の家族の生活にも影響してくることであるため、上手に活用しましょう。
他にもポイントがありますが、専門家のアドバイスを受けながら対策をしていくと節税効果が得られます。