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COLUMN コラム

公益財団の医療法人で理事会が開催できない場合とは

必ず行わなければならない会議とは


公益財団などの医療法人は定期的に理事会を開催しなければなりません。
これは、理事によって構成される必要合議機関であり、定款の定めに基づいて行うことが決まっています。
廃止することもできません。
開催するにあたり、一定の手続きを経て理事が構成員となって業務の遂行を決定していきます。
実施頻度は公益財団などの医療法人によって異なりますが、原則3ヶ月に1回です。
定款にて毎事業年度最低2回に減らすことも可能ですが、1年に1度しか行わないでいると法律違反となるため注意してください。
毎月行うなど、多い分には問題ありません。
しかし、理事会が開催できないケースもあります。
どのような場合に実施できないのかを知っておきましょう。


出席者の数に要注意


公益財団医療法人における理事会の開催ができない場合は、理事の過半数の出席がない時です。
これは、理事の定款の過半数ではなく、現員数となります。
理事会は重要な意思決定を行う場でもあるため、出来るだけ多くの人が出席するように行わなければなりません。
止むを得ない事情がある場合もありますが、過半数を下回る出席数とならないようにあらかじめ実施日を決めておくというのも一つの方法です。
また、余裕を持って招集することも大切です。
全員の同意があれば通知をしなくてもいいとされていますが、スケジューリングにミスがあったり忘れることもあるため通知をしましょう。
最低でも1週間前に通知をしておくことが望ましいです。
万が一、欠席するような場合には連絡をしてもらう必要があります。
代理人を立てることは認められないため、出席ができない場合は議案の賛否の意思表示を書面で行うことができます。
口頭ではなくしっかりと書面に賛否が書かれていれば議決権を行使した理事として出席者とみなされるのです。
このように、実施できない場合や出席者がいるときの対応の仕方を知っておくことで正しく運営することができます。
それだけでなく、議事録を明確に、克明に記載するなど気をつけなければならないこともあるため、専門家のアドバイスを受けながら正しく実施できるように取り組んでいきましょう。