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COLUMN コラム

公益財団の医療法人における医療機器の特別償却の制度とは

活用すべき制度


公益財団などの医療法人を立ち上げた時、医療機器を導入しますが、どれも高額なものばかりです。
購入費は経費として落とすことができますが、減価償却を行うため全額を一回で計上することができません。
しかし、それでは新規導入や買い替えがしにくくなるため、初年度に上乗せして特別償却できる制度があります。
知らなければ損をする可能性があるため、これから公益財団などの医療法人の設立を検討している人は、特別償却がどのような制度なのか知っておくことが大切です。
制度の大きな特徴は、医療機器など大きな出費があっても税負担が抑えられることです。
取得価額の12%であるため、耐用年数5年の1000万円の医療機器を購入したときは、定額法を用いた初年度の焼却費200万円に1000万円×12%=120万円上乗せすることができるということになります。


適用外になるものがある

この特例を利用するためには要件があります。
それは青色申告であること、新品のものであること、1台が500万円以上であることなどです。
そのため、中古品を購入したり、リース契約を利用したりした際は、この特別償却は対象外となります。
また、公益財団などの医療法人ではなく、MS法人が買ったものを貸し付ける場合も適用外です。
さらに、500万円を超えるものであれば、どれでも適用になるというわけではありません。
基本的には厚生労働大臣が指定したものです。
例えば、CT診断装置や集中監視装置、超音波画像診断装置、リハビリテーション用機材など各科目に細かく対象となるものが指定されています。
対象外となるものも多いため、間違えないように注意してください。
特に、患者を運ぶ車両やレントゲン車、カルテ抽出機は間違えやすいため要注意です。
適用されるものは国税庁のホームページでも確認できるため、間違えないようにしましょう。
制度を上手に活用できれば大きなメリットになりますが、損益状況によって有利にならないこともあります。
初年度に大きな利益がある場合は効果的ですが、将来的に時間をかけて利益が上がっていくようであれば利用しないほうが良いかもしれません。
専門家に相談しながら検討をしましょう。