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COLUMN コラム

公益財団の医療法人での役員給与と役員退職金の税率の違いとは

違いを知ろう


公益財団にも役員退職金が支給されます。
公益財団における医療法人の代表の場合は、医療法人にお金を保留して自分の支給額を用意するのが基本です。
毎月支払われるお給料よりも優遇されているため、多くの公益財団では節税対策として取り入れられています。
お給料も支給のやり方次第で節税対策になりますが、役員退職金の方が効果的です。
それは税率の違いが関係しています。
給与は給与所得控除を差し引いて、累進課税によって最大55%の税率をかけて計算をします。
一方、役員退職金は退職所得控除を差し引いて、それに1/2をかけたものに所得税の税率をかけて算出します。
大きなポイントは控除した後に1/2をかけることです。
老後資金に課税が配慮され、給与より優遇されています。
毎月支給される多額のお給料を受け取っても、税金を納めながら老後のために蓄えていかなければなりません。
それよりも、現役引退後に課税が考慮された資金を確保する方が有利だと言えるでしょう。


目安となる計算方法



もらえる額はできるだけ高い方が良いものですが、いくらでも高く設定できるものではありません。
相応しくないほど高額の場合には、税務当局から指導が入り、否認される可能性があるため、注意してください。
しかし、いくらが適正かといった明確な基準はありません。
目安とされている計算を元に決めていきましょう。
その計算式は「月給×在職年数×功績倍率」です。
功績倍率は地位によって異なりますが、理事、理事長であれば1〜3倍です。
しかし、功績が大きいと認められていれば4倍になる可能性があります。
様々な面でメリットがありますが、それだけでは老後の蓄えが不安な人もいるでしょう。
その場合は、生命保険との組み合わせを検討してみるのもおすすめです。。
毎月、保険料を損金算入しながら積み立てを行い、引退時に解約をして返戻金を原資にし、支給するなどの方法があります。
多くの人が税金の支払いに悩みを抱えますが、法人ならではの制度を上手に活用することが大切です。
専門知識が必要になるため、専門家と相談してみてはいかがでしょうか。