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COLUMN コラム

公益財団の医療法人による事業報告書の提出義務とは 

つくって終わりではない書類


一般企業は事業報告書を作成しなければなりませんが、公益財団の医療法人も作成する必要があります。
作って終わりではなく、提出義務もあるため注意が必要です。
これは法律で定められていることであり、各都道府県に届け出ることが決まっています。
さらに事業報告書や寄附行為は事務所で備え置き、社員や債権者から閲覧の請求があった時は、必ず対応しなければならないことも決まりの一つです。
このように提出義務のある書類を、どのように作成するべきかわからない公益財団などの医療法人もあるのではないでしょうか。
これから公益財団を設立しようと考えている院長も知っておきましょう。
まずは、厚生労働省がwebで公開している基準様式を確認してください。
ダウンロードして、必要事項を入力します。
事業報告書に添付するのは、賃借対照表、損益計算書などで、これらの付属明細書も必要です。



守らないとどうなる?

提出義務があるにも関わらず、届け出ない医療法人もあるようです。
設立前に必ず届け出が必要なのは理解しているはずですが、多忙で対応できなかったというケースもあるでしょう。
未提出の場合は、20万円以下の過料を課せられます。
どんな事情があっても届け出ることが法律で決められているため、これに反すると罰則を受けなければなりません。
医療法第52条、第76条に明記されており、毎会計年度終了後3ヶ月以内に事業報告書、監事の監査報告書などを、都道府県知事に届け出なければならないとされています。
都道府県知事は、寄附行為やそれに関係する書類の請求があると厚生労働省令で定めるところにより、これを閲覧に供しなければならないとも記載されています。
罰則については、理事、監事または清算人が処されるのが一般的です。
未提出だけでなく、虚偽の記載や閲覧を拒んだ時も罰則を受ける対象となります。
多くの医療法人はしっかり届け出をしているようですが、中には虚偽の記載や書類の備え付けを怠る法人もあります。
多忙で時間がなかった、知らなかったということことがないようにしっかり準備をしていきましょう。