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COLUMN コラム

公益財団の医療法人における理事長報酬の決め方について 

妥当な理事長報酬額の決め方


公益財団などの医療法人を設立する際、理事長の報酬額の決め方が分からない人もいるのではないでしょうか。
公益財団における医療法人の設立時に、必ず理事長報酬について決めなければなりません。
しかし、理事長報酬額は、それぞれの状況で適切だとされている額が異なるため、決め方が難しいです。
理事長報酬の金額の決め方は、理事長の家計でいくら必要になるのかがポイントになります。
最低限必要なお金を考え、報酬の支払い後に公益財団の医療法人の利益に余裕があるのであれば、理事長報酬を増額するのも一つの方法です。
しかし、単に利益に余裕が出た分だけ報酬額を増やせば良いというわけではありません。
経営計画を元に増額を検討することが大切です。





理事長の家計で決める



理事長の家計は、その家庭状況によって異なります。
子供が多い家庭もあれば、住宅ローンが多額の家庭、生活費や学費に多くかかる家庭、あまりお金がかからない家庭など様々でしょう。
それに加えて、個人で返済しなければならない借入についても考えて、妥当な理事長報酬を決めなければなりません。
注意点は、理事長報酬と実際に使用できるお金は違うという点です。
理事長報酬には税金がかかり、社会保険料の負担もあります。
それらを引いたお金が実際に使用できるお金となります。
様々なポイントを考慮して、妥当な理事長報酬額を決めることができたら、報酬を支払った後の医療法人の利益を計算し、運営を継続するために十分であるかを判断してください。
家族の中に理事がいる場合は、その理事の報酬と合わせて理事報酬額を決めましょう。
理事報酬額は、医療法人の運営と生活の両方を考慮し、バランスが良いように決めることがポイントです。
個人の税率として課税されるため、理事長報酬が高い分税率も上がります。
理事長報酬を増額したことによって、運営を圧迫させることがないように注意してください。
また、医療法人のお金は医療事業、業務のみに使えるものです。
個人の生活のために使うことができないということを理解しておきましょう。
妥当な理事長報酬額が決められない場合は専門家に相談してみてはいかがでしょうか。