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COLUMN コラム

公益財団の医療法人における出資持分と社員とは 

出資持分ありとなしの違いとは


公益財団などの医療法人には出資持分ありと、出資持分なしの2種類があります。
まず、出資持分あり、なしの意味をしっかり理解しておきましょう。
出資持分のあり、なしの意味を理解していなければ、相続時にトラブルが発生する可能性があるからです。
出資持分は、平成19年4月1日に医療法が改正されたことによって、出資持分というものをなくしました。
そのため、平成19年3月31日までに設立された公益財団などの医療法人は、出資持分ありとなり、平成19年4月1日以降に設立された医療法人は出資持分なしとなります。
出資持分ありの公益財団などの医療法人が解散した時は、出資した人の元にお金が戻ってきますが、出資持分なしの医療法人が解散すると国のもの、もしくは他の医療法人に帰属することが決められているため、出資者にはお金が戻ってきません。





出資者が必ず社員になれるというわけではない



株式会社における出資者は株主となりますが、公益財団などの医療法人の出資者は出資者が社員とはなりません。
多くの場合は、出資者が社員となっていますが、出資をしていない人が社員として働いていることや、出資者が社員でない場合もあるということです。
医療法人に出資することができても、社員は自然人でなければならないため、いくら出資をしても社員になれないことがあります。
また、出資持分のある医療法人は、出資した持分の扱いについて注意しなければならないことがあります。
1つは、出資の払戻しです。
社員の定めがあり、社員資格がなくなった人は、その出資額に応じて払戻しを請求することができます。
また、残余財産についても解散についての定めがある場合、払込済出資額に応じて分配するものとされています。
しかし、これは財産権になるため相続問題の対策が必要です。
医療法人側は請求された額を支払うことができれば問題はありませんが、中には事業継続に支障をきたすことも少なくありません。
そのような問題を避けるために、出資額限度法人へ移行することや、持分なしの法人へ移行するといった方法があります。
出資額限度法人は、事前に払戻しの額が確定するため準備することが可能です。
また、出資持分なしの法人へ移行すると、後戻りはできませんが払戻しを請求されることはありません。
出資持分の問題を回避するために、対策をしてみてはいかがでしょうか。