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COLUMN コラム

公益財団における医療法人設立の資格や条件とは 

取得すべき条件


これから公益財団における医療法人の設立を検討している人もいるのではないでしょうか。
公益財団などの医療法人を設立する際は、資格や条件があります。
スムーズに医療法人を設立するためにも、必要な資格やクリアしなければならない条件について知っておくことが大切です。
公益財団の医療法人を設立するあたって、取得しなければならない資格は出資者を社員とした資格です。
社員総会の承認を得て、この資格を取得することになります。
この資格は、医療法人が開設した医療機関で働く従業員のことではありません。
クリアしなければならない条件は、役員の設置です。
例えば、医師などが理事長となり、そのほかの理事が2名以上求められます。
さらに、理事の経営を監視したり監督する監事が1名以上必要です。
この役員は誰でも就任できるわけではありません。
成年被後見人や被保佐人は就任することができないため注意してください。
また、過去2年以内に医療法を違反した場合、禁固以上の刑に処せられ、執行が終わった場合、執行猶予期間中の場合も役員になることができません。





設立条件について

公益財団の医療法人を設立する際に、最も重要な条件は非営利性です。
株式会社や有限会社などの一般企業とは異なり、公益財団は営利を目的とした事業を行うことができません。
特に、医療法人は生命や身体の安全に直接関わる事業であるため、非営利性の追求が求められています。
非営利性を追求するために、医療法人は余剰金の配当をしてはならないと規制されているのです。
また、必要書類を都道府県知事に申請を行い、認可を受けなければ設立することができません。
必要書類とは、財産目録や設立決議録、銀行などの証明書、従業員の定員、診療所や病院の敷地、建物の構造に関する概要を記載した書類などが挙げられます。
これらの書類を作成するだけでなく、定款を定めたりなどの条件があります。
このように、公益財団における医療法人を設立する際は資格や条件をクリアしなければなりません。
専門家のアドバイスを受けながら、設立の準備を始めてはいかがでしょうか。