株式会社リアルコンテンツジャパン|医療法人設立などの医療・介護分野の専門家

COLUMN コラム

公益財団の医療法人と特定医療法人の違いとは 

医療法人と特定医療法人

これから医療法人を開業することを検討している人は、特定医療法人との違いを知っておくことが大切です。
医療法人にも様々な種類がありますが、一般的には病院や医師、歯科医師などが常勤する診療所、介護老人保健施設や介護医療院の開設、所有を目的としています。
一方で、特定医療法人は持分に定めがない医療法人です。
特定医療法人になるためには、医療法人が特定医療法人の申請を行う必要があります。
申請後に承認を受けると特定医療法人になることができますが、基準を満たさなければなりません。
その基準は主に、8つあります。
例えば、40床以上の病院や15床以上の救急告示診療所であることや、全収入の8割以上が社会保険診療などにかかわる収入金額であること、医療収入の金額は直接経費の1.5倍の範囲であることなどです。
他にも満たさなければならない基準があるため、基準や違いを理解した上で申請をしましょう。


特徴や違いを理解して決めよう

公益財団の医療法人は特定医療法人に該当します。
これは特定医療法人の承認基準の1つです。
公益財団は、理事、監事、評議員、その他役員を設置しなければなりません。
そのため、特定医療法人もこれらの役員を設置する必要があります。
法人税でも医療法人と特定医療法人に違いがあります。
同じ利益でも法人税に限ってみれば、特定医療法人の方がお得です。
また、特定医療法人は贈与税がかからないため節税効果が大きいです。
医療法人の場合は、持ち分の価格によって贈与税がかかります。
しかし、特定医療法人は経過措置型医療法人から移行するときに、贈与税がかかりません。
このように医療法人と特定医療法人には様々な違いがあります。
医療法人よりも特定医療法人にしたら、メリットが多くなると感じる人もいるはずです。
医療法人の開業を検討している場合は公益財団等の特定医療法人も検討してみてはいかがでしょうか。
しかし、特定医療法人にもデメリットがあります。
例えば、公益財団における特定医療法人は公益性が求められるため、社会医療法人のように収益業務を行うことができないことです。
特徴を理解した上で、検討してください。