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COLUMN コラム

公益財団の医療法人が基金拠出型医療法人を利用するメリットとは 

基金拠出型医療法人とは

平成19年4月に医療法が改正され、医療法人制度が大きく変わりました。
改正前は持分の定めがある医療法人を設立することができましたが、医療法の改正によって持分の定めのない公益財団などの医療法人しか設立することができません。
しかし、医療法改正前に設立された持分のある医療法人には、経過措置が適用され、ある一定の期間内であれば存続が認められ、基金拠出型医療法人が新たに制度化されました。
持分のない医療法人の資金調達方法として、基金制度の採用が可能となり、この基金制度を採用した持分のない公益財団などの医療法人を、基金拠出型医療法人と言います。
基金拠出型医療法人は、公益財団などの持分のない医療法人に拠出された金銭、財産で拠出者に対して、定款で定めた金銭の返還義務を請け負うものです。


基金拠出型医療法人のメリット

基金拠出型医療法人を利用するメリットは様々です。
個人病院は相続税評価額が高くなるため、相続税の負担が大きくなります。
相続税の負担が大きくなると、経営に支障をきたすことも少なくありません。
そのような場合は、基金拠出型医療法人を利用しましょう。
基金拠出型医療法人を利用して、相続税の負担を軽減させることができます。
基金拠出型医療法人は持分の定めがないため、資産や留保利益に相続税が課税されないというメリットがあります。
基金に対する評価は券面額評価となり、価格が上昇するリスクがないのです。
基金拠出型医療法人の最大のメリットは、基金の価値が増えないことです。
将来的にも相続財産が増えることがないため、医療法人を承継する際もスムーズに行うことができます。
しかし、後継者が確定しており、継続して経営を行えることが条件です。
また、基金を返還した時は、同額の代替基金を積み立てなければなりません。
個人病院は、遺産分割調整をスムーズに後継者へ受け継がせることができないケースがあります。
相続や承継対策は公益財団における医療法人の方がスムーズです。
メリット、デメリットを理解した上で、基金拠出型医療法人を設立することも検討してみてはいかがでしょうか。