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COLUMN コラム

公益財団における医療法人の役員報酬の取り扱いについて 

公益財団の医療法人における役員報酬の取扱について

公益財団における医療法人においての役員報酬の取扱について正しく把握しておきましょう。
法人税上、役員に支払われる給与の内損金として算入されるのは、定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与のうち適正な部分です。
適正な手続きを行い、法人税法に即した役員給与を支給しなければ損金として認められませんので、慎重な決定が必要となります。
医療法と法人税法において、役員の範囲が違いますので、しっかりと把握しておきましょう。
医療法では、役員として理事三人以上及び監事一人以上を置かなければならないと定められていますので、医療法における役員とは理事と監事が相当します。
一方で法人税法上の役員とは、理事、監事、医療法人お使用人以外のもので、その医療法人の経営に従事している会長や相談役、顧問役等を示します。
医療法人においては同族会社の規定が適用されませんので同族会社のみなし役員規定の適用がありませんので注意しておきましょう。


役員報酬の決定手続きについて

役員報酬を含む役員給与の内、形式基準を満たさないものは法人税法上損金として認められませんので、手続き等はしっかりと行うようにしましょう。
公益財団の場合には役員報酬や賞与もしくはその他の職務に対しての対価として医療法人から受ける利益について、定款に事項が定められていない場合、理事会の決議によって決定します。
形式基準を満たさない場合、法人税法上損金として認められないため、理事会の議事録を証拠書類として備えておく必要があります。
証拠書類として必要となる内容は、定款に記載されている等、役員報酬の金額がすでに決定している場合はその金額、役員報酬のうち金額が確定していないものについてはその具体的な算出方法、金銭でないものについては具体的な内容となります。
役員報酬は正しい手続きを踏んだ上で、法律に則って認められている形で支給するということが非常に大切となります。
具体的な金額に関しては実質基準、形式基準に基づいて判定が行われるため、ケースによって変わってきますので、一概に断定することはできません。