株式会社リアルコンテンツジャパン|医療法人設立などの医療・介護分野の専門家

COLUMN コラム

公益財団の法人税が非課税になる理由 

公益財団の優遇について

医療法人を設立し、公益財団として法人を運営するという方法があります。
非課税などの優遇措置もあるため、医師の人でも公益法人の認定を受けたいとと考えている人も少なくありません。
しかし、実際には非課税という恩典がある一方で、公益性や不特定多数性などが求められるなど、厳しい審査があるのが現状です。
公益財団への優遇では、公益目的事業の法人税が非課税となります。
収益事業は課税対象となりますので、注意しましょう。
次に寄付をした個人に対する優遇ですが、まず、所得税と個人住民税において、寄付金控除もしくは寄付金税額控除によって、税負担を軽減することができます。
寄付した法人に対しての優遇は、寄付した金額のうち一定額を損金として計上することができるというものです。
公益法人の会計基準が適応されるためには、認定される前に会計上の科目勘定の区分や運営実績を示す書類手続きが必要となります。
これらの手続きは準備すべき書類も多く、専門的な知識がなければ簡単に進められないのが実情です。


法人税が非課税になる理由

公益財団は法人税が非課税となるため、財務状況が厳しく審査されています。
公益法人会計基準には、正味財産という特殊な項目があり、営利企業の純資産に当たります。
公益財団においては、これの出処が重視されます。
非課税になる理由としては、社会の不特定多数の人に貢献する事業に税金をかけて運営を妨げるのは望ましくない、という考え方があるからです。
収益を求める一般的な企業に対しては、公平な税制が用いられるのは当然ですが、公益的な活動をする団体に関しては、税制上の優遇措置を設け、社会の多くの人の利益に寄与しようというのが、認定の根源にあります。
一方で公益法人会計基準が適用され、財政面において厳しく審査されているのです。
公益法人が公共の利益のために運営されているということが社会から認められており、また、公益法人はその理念に沿って正しく運用されていることで、非課税の対象となります。