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COLUMN コラム

公益財団の登記事項について 

変更点を登記

公益財団法人に関する登記事項は、法律に基づいて定められています。
例えば、役員等の変更や資産総額の変更です。
公益財団法人を設立するためには、一度、一般財団法人を設立して、そこから移行手続きをしなければなりません。
移行することによって、一般財団法人とは異なる点があった時、公益財団法人の設立後に、必ず変更点を登記する必要があります。
また、公益財団法人の中でも種類によっては、登記の内容により事前に主務官庁等の認可が必要な場合があるため、注意してください。
医療法人や学校法人、社会福祉法人は資産総額の変更をしなければなりません。
この変更登記は、毎事業年度終了後2ヶ月以内にする必要があります。
資産の総額の登記事項は、積極財産から消極財産を差し引いたものです。
積極財産は資産のことで、消極財産は負債のことを言い、差し引いた額を正味財産や純資産と言います。
事業年度末日を変更日として登記しましょう。
医療法人の役員の登記事項は、理事長の住所、氏名のみとなり、理事や監事は登記されません。


種類によって登記方法が異なる

一般財団法人が、公益認定を受けて公益財団法人になった時、事務所の移転や事業目的が変更されることも少なくありません。
その場合は、事前に行政庁の認定が必要となるケースもあります。
役員の登記事項は、理事の氏名、代表理事の氏名と住所、監事の氏名、評議員の氏名です。
理事の任期は通常、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会や定時評議委員会の終了までとなります。
これは一般財団法人や一般社団法人の場合です。
評議員は、一般財団法人のみ必ず設けなければならない機関となり、任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議委員会の終了までです。
6年を限度に任期を伸長することが可能ですが、短縮することができません。
公益財団法人も評議員を設置することができます。
登録免許税は一般財団法人や一般社団法人のみ登記の際に登録免許税が課税されるため、公益財団法人は課税対象となりません。
登記方法がわからない場合は、専門家に相談し、適切に手続きを行いましょう。