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COLUMN コラム

公益財団における固定資産 

固定資産とは

公益財団法人の賃借対照表は理解に時間がかかると言われています。
通常、企業会計と同様に、資産の分類方法は流動資産と固定資産に分けられます。
実質的には、正味財産のひもつき管理のために3つに分けられています。固定資産の考え方は、企業会計と全く異なります。
固定資産は、基本財産、特定資産、その他固定資産の3つに分類されます。
流動資産とは1年以内に現金化される資産のことで、固定資産は1年を超えて現金化される資産のことです。
1年のルールをもとに、資産が現金化されるタイミングによって分類をします。
公益財団法人の会計では資産の使用用途や保有目的によって分類する必要があります。


固定資産の分類における1年ルール

企業会計では普通預金は流動資産です。
その普通預金の使用用途や保有目的にかかわらず流動資産となります。
しかし、公益財団法人の会計では、普通預金が流動資産になるか、固定資産になるかは、その使用用途や保有目的によって定まるため、注意が必要です。
固定資産における基本財産は定款で定めた法人の骨格をなす資産となり、1年ルールには関係ありません。
固定資産における特定資産は、特定の使用用途や保有目的がある資産であるため、1年ルールは関係ありません。
固定資産でその他固定資産に分類されるのは、1年を超えて現金化される資産であり、使用用途や保有目的に制限がないものです。
固定資産の中でも基本財産と特定資産には1年のルールがありません。
そのため、普通預金でも固定資産になる可能性があります。
特定資産の特定の目的とは、基本財産とは異なり、特定資産を定款で定める必要はありません。
しかし、特定の目的のために保有する資産が該当することになるため、取扱要領として、使用目的や積立方法、運用方法を定めることが望ましいとされています。
固定資産における3つの分類方法をしっかりと理解することが公益財団法人会計のポイントです。