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COLUMN コラム

公益財団における善管注意義務とは 

公益財団の善管注意義務

公益財団には、善管注意義務という義務があります。
理事は公益財団と委任関係にあるため、善良な管理者の注意を持って自らの職務を行う義務を負わなければなりません。
これは、民法第644条で規定されています。
善管注意義務という言葉を聞いたことがある人も多いでしょう。
しかし、具体的にどのような義務であるかわからない人もいるはずです。
公益財団における善管注意義務とは、法令や定款を遵守する義務があり、業務の執行を適正に行い、他の理事や使用人や従業員を監督、監視する義務があります。
理事だけではなく、幹事や評議員なども公益財団に対して善管注意義務を負います。
善管注意義務と忠実義務は似ている義務ですが、忠実義務を負うのは理事だけです。


善管注意義務の違反について

何をしたら善管注意義務違反になるのかについても知っておきましょう。
法令や定款を遵守する義務とありますが、このときの法令には競業取引や利益相反取引に関する規定はもちろん、刑法や各種業法などのすべての法令が含まれています。
業務の執行を適正に行う義務とは、理事は業務の執行を適正に行う義務があるため、業務執行上の判断を誤った場合に善管注意義務違反となる恐れが考えられるでしょう。
他の理事や使用人、従業員を監督、監視する義務もあり、理事は公益財団全体の業務に対して、不利益を生じることを防止するため、他の理事や使用人、従業員を監督、監視する義務を負っています。
そのため、公益財団に著しい損害を及ぼす恐れのある事実が発覚したときには、その事実を監事に報告しなければなりません。
報告せずにいると、善管注意義務違反となる危険性があります。
それだけではなく、理事会などに代理で出席させ、本人が欠席するなど業務を特定の人に任せきりにすると、理事としての任務や業務責任を果たしていないと見なされ、善管注意義務が問われることも少なくありません。
さらに、理事会に出席しなかったことで、公益財団に損害が発生した場合、あるいは職務について悪意や重大な過失があって、第三者に損害を与えてしまった場合にも、善管注意義務を果たしていたのかどうかが問われるでしょう。