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COLUMN コラム

公益財団が収益事業をする際の注意点 

公益財団は収益事業ができるのか

公益財団は、公益目的事業が主な活動であるため、収益事業をやってはならないといったイメージを持っている人も少なくありません。
公益目的事業だけの収入では、公益財団を維持することが難しいケースがあります。
公益目的事業会計の一般正味財産期末残高は少しずつ減っていくでしょう。
そのため、公益目的事業しか事業を行っていない公益財団は、次第に運転資金が減少してしまいます。
この状況が続くと、公益目的事業の継続は財政面から困難になるのではないでしょうか。
実際には、公益財団だからといって収益事業などの公益目的事業以外の事業を行えないというわけではありません。
公益財団法人の財政を支えるために、公益目的事業以外の収益事業をすることも必要なケースがあります。


収益事業における注意点

公益財団における収益事業から出た利益の50%以上を、公益目的事業の赤字を補うことが可能だと制度で認められています。
しかし、公益財団法人が収益事業を行うには注意点があるため、しっかり把握しておきましょう。
まず、公益目的事業費率の維持です。
収支事業を行うことに関して問題はありませんが、毎事業年度における公益目的事業費率が100分の50以上となるように、公益目的事業を実施しなければなりません。
公益目的事業費率は、公益目的事業費÷(公益目的事業費+収益事業費+管理費)と計算し、50%以上であれば良いのです。
このときの計算には収入ではなく、費用の数値を用いて計算してください。
分母の収益事業費の数値が大きくなると、50%を下回る恐れがあるため、注意しましょう。
次の注意点は、事前に認定が必要なことです。
公益財団が収益事業を行う場合、公益認定に際して公益目的事業と収益事業どちらも実施する内容で認定を受けなければなりません。
これまで公益目的事業しか行っていなかった公益財団は、事前に変更認定を受けなければならず、事後の変更届出は認められないのです。
認定には、公益目的事業費率の基準が維持される見込みがあるか、公益目的事業を阻害することはないかなどが審査基準になります。