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COLUMN コラム

公益財団の相続税・贈与税の見直しについて 

相続税、贈与税の改正

公益財団法人に関する相続税、贈与税の見直しがありました。
相続税、贈与税の見直しは、個人から公益財団法人に対して財産の相続、贈与があった場合の課税について、相続税、贈与税の負担が不当に減少する結果となるとき、その公益財団法人を個人とみなして、相続税や贈与税を課するとされています。
そして、相続税施行令33条3条において「公益財団法人の組織が適正であり、定款等において役員等のうち親族等の数がそれぞれ役員等の数のうちに占める割合が3分の1以下とする旨の定めがあること」「財産を贈与、遺贈した者、その親族に対して財産の運用や事業運営に関して特別の利益を与えないこと」「定款において公益財団法人が解散した場合、その残余財産が国に帰属する旨の定めがあること」「法律に違反や仮装隠蔽等をしている、その他公益に反する事実がないこと」の4つの要件のうちいずれかを満たさない場合も相続税、贈与税が課税されるようになりました。
平成30年4月1日以降からこの見直された改正案が適用されます。


理事からの遺贈について

特定の公益財団法人の理事である者が死亡した場合、死亡した理事から遺贈として受け取ったものとみなされ、相続税が課税されます。
このときの理事とは、相続開始前5年以内に特定の公益財団法人の理事であった者を含むため、注意してください。
また、相続開始の直前における同族役員数の総役員数に占める割合が2分の1を超え、この割合を超える期間の合計が3年以上であることなどの要件を満たさなければなりません。
相続税が課税されたとき、その相続税の額から贈与として受け取った財産について課税された贈与税額を控除します。
平成30年4月1日以降から適用されますが、同日前に設立された公益財団法人については平成33年4月1日以後の公益財団法人の役員の死亡に係る相続税について適用され、平成30年3月31日以前は相続開始前5年以内において同族役員数の総役員数に占める割合が2分の1を超える期間に該当しないものとなっているのです。