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COLUMN コラム

公益財団における収益事業の範囲とは 

収益事業の範囲とは

株式会社や合同会社などの営利目的の法人であれば、経済的利益の獲得を目的として運営しているため、全ての事業が収益事業となります。
しかし、公益財団法人のような非営利型の法人は公益、共益的な活動を行うことから、課税対象となる事業と課税対象にならない事業が混在するでしょう。
法人税では、課税対象となる事業を収益事業として定義しており、販売業や製造業など政令で定める事業で、継続して事業場を設けて運営するものとされています。
そこで、公益財団の収益事業の範囲を考える場合には「政令で定める事業」と「継続して事業場を設けて営まれるもの」の2つがポイントとなるのです。
政令で定める事業は、法人税法施行令第5条1項に定められており、34の事業が収益事業となります。
「政令で定める事業」と「継続して事業場を設けて営まれるもの」をおさえ、公益財団における収益事業の範囲について確認しておきましょう。


政令で定める事業と継続して事業場を設けて営まれるものについて

政令で定める事業は、代金の収得を目的とした物品販売業や、不特定多数の人を対象にした不動産販売業、金銭や物品、物件の貸付が継続して行われる金銭貸付業と物品貸付業、不動産貸付業などがあります。
また、製造業、通信業、運送業、倉庫業、請負業、印刷業、出版業、写真業なども該当します。
請負業のうち、業務委託が行われる場合は委託者から受ける金額が業務のために必要な費用の額を超えないとき、一定期間に限り所轄税務署長の確認を受けることができれば、収益事業の範囲に含まれません。
利用者の状況を問わず有償で席を貸す席貸業、ホテルや旅館などの旅館業、料理店業、周施業、代理業、中立業、問屋業など34つの事業がありますが、チャリティ興業は、出演者が無報酬、余った費用を教育、社会福祉を目的とした団体に全額寄付をする、事前に所轄税務署に確認を受ければ、収益事業に入りません。
継続して事業場を設けて営まれるものに該当するのは、常時店舗や事務所など活動の拠点とする場所を設けて事業を行うことや、必要に応じて活動場所を設けるものが含まれます。
移動販売も該当されるでしょう。