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COLUMN コラム

非営利型法人と公益財団の税法上の違い 

法人による3種類の違いとは

公益法人は公益認定法により、公益性の認定を受けた法人のことです。
公益財団において、税法上の違いがあります。
一般社団法人や一般財団法人は公益法人認定法に基づく認定を受けているか、いないかで、公益財団か一般財団かに分かれます。
公益財団は税法上の違いはありませんが、一般財団法人に関しては、非営利型と非営利型以外と分ける事が出来るのです。
財団法人は税制上、公益財団法人、非営利型法人、非営利型法人以外の法人の3つに分けられています。
法人による、税法上の違いを知っておきましょう。


非営利型法人と公益財団の税法上の違いについて

一般社団法人及び一般財団法人に関する税法に関しては決まりがあります。
まず、非営利型法人と公益財団の税法上の違いですが、非営利型法人とは、公益法人認定法に基づく公益認定を受けていない一般社団法人・一般財団法人のことです。
公益財団は、法人税法に規定する収益事業から生じた所得が課税対象となります。
なお、公益目的事業は収益事業から除かれているため、公益目的事業から生じた所得は課税対象になりません。
これは公益財団の公益目的の事業が法人財法に規定される事業から除かれているからです。
そのため、公益的な目的の事業で収益が上がっていても税金を支払う必要はないのです。
非営利型法人は、34種類の収益目的事業をのぞいた公益目的の事業に関して税金を支払います。
公益法人等として取り扱われ、法人税法上の収益事業から生じた所得が課税対象となるのです。
非営利型法人以外の法人は、事業で得たすべての所得に関して課税対象となっているため、必要な税金を支払わなければなりません。
税率の優遇は原則ありません。
公益財団は税法上、優遇されているので認定を受けるのは容易ではありません。
公益財団を設立することが難しい場合には、一般財団法人で非営利型の法人を設立することで、税制において優遇処置を受けることは可能となるのです。