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COLUMN コラム

公益財団での欠格事由に該当する役員とは 

公益財団での欠格事由に該当する医師以外の役員について

公益認定の欠格事由に医師以外の役員が該当すると、行政庁から公益財団としての公益認定を受けることはできません。
公益財団の公益認定を受ける際には、医師がほかの役員が欠格事由に該当していないかを確認することが必要になります。
公益認定申請の際に、医師以外の役員等が欠格事由に該当しないことを証明する書類を提出しなければなりません。
そのため申請時には該当する人がいなかったとしても、後から役員の変更があった場合には欠格事由に該当しないことを証明する書類の提出がいりません。
提出書類がいらないと言っても欠格事由に該当しないかは医師自らが確認しておくことが重要です。


公益財団の欠格事由に該当することとは?

理事、監事及び評議員のうち、欠格事由に該当する者がある法人は、公益認定を受けることができません。
実際に公益財団の役員が欠格事由に当てはまることから、認定を取り消しされたところがあります。
その財団では、窃盗罪により懲役1年6ヵ月の判決を受け、平成25年7月に刑の執行を終えた人物を役員に就任させていたのです。
刑法に規定する暴行罪、傷害罪、脅迫罪、現場助勢罪、凶器準備集合罪、背任罪、または暴力行為等処罰に関する法律第一条、第二条若しくは第三条の罪を犯したことがある人は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しなければ役員に就任することができない決まりがあるのです。
そのため決まりが守られていないことにより認定の取り消しに至ったのです。
認定の取り消しだけではなく、色々なペナルティが課されます。
上記の法人は処分の後、一般社団法人として運営をすることになったのですが、役員を変えたとしても5年間は公益認定の再申請はできません。
認定取消しとなったので、取消しの日から1ヵ月以内に、財産の一部を自治体に贈与しなければならないことも決まったのです。
役員に欠格事由があったのはちょっとした手違いやミスだったとしても、大きなペナルティを背負わされることになってしまいます。