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COLUMN コラム

公益財団法人における収益事業について 

公益財団法人の事業は税制処置がある

公益財団法人とは、公益法人認定法に基づく公益認定を受けた法人のことをいいます。
非営利型法人であても一般社団法人や一般財団法人は、公益認定を受けていません。
公益性の認定はありませんが、社団法人・財団法人のうち、法人税法等が定める非営利型法人の要件を満たしている法人が一般社団法人や一般財団法人なのです。
公益財団法人など、公益法人等が行う事業で所得が出ても課税されません。
課税されないことは、公益財団法人の大きなメリットと言えます。
しかし、営利目的の収益事業から生じた所得には法人税が課税されます。
ちなみに収益事業とは、「34業種に該当するもの」「継続して行われるもの」「事業場を設けて行われるもの」という決まりがあります。
34業種に該当するものは、法人税施行令第五条で制定されています。
継続して行われるものとは、各事業年度の全期間を通じて継続して事業活動を行うものを指します。
事業場を設けて行われるものは、常時店舗、事務所等事業活動の拠点となる一定の場所を設けてその事業を行うものを指します。
これらを満たした所得は公益財団法人であっても、営利目的の収益事業から所得なので、法人税がかかってしまいます。


公益財団法人における営利目的である34業種の収益事業

公益財団法人は公益目的事業だけではなく、収益事業も行うことができます。
法人税法上の「公益法人等」に該当し、法人税法に規定する物品販売業、金銭貸付業、運送業、請負業など34業種の営利目的の収益事業を行うことは認められているのです。
この営利目的である34業種の収益事業を行って利益が出た場合には、公益財団法人であっても法人税の納税義務が出てきます。
営利目的の34業種の収益事業以外であれば納税義務は生じません。
34業種の収益事業で法人税法上の収益事業に該当する事業であれば、その事業は公益性があると認められます。
公益性があるものであれば法人税は課税されません。