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COLUMN コラム

公益財団の財産管理について 

公益財団の財産管理は対策を考えて

公益財団の財産管理は、管理者を置いて管理をしなければなりません。
財産管理の方法が不当であれば、資産を取られる対象となってしまいます。
公益財団の財産は、勝手な判断で処分をすることはできません。
基本財産の一部を処分しようとするときや基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会で承認を得なければなりません。
承認を得てから財産処分などが出来るので、チェック体制は完璧にできている、お金を盗まれることはないと思うでしょうが、チェック体制の甘い所を突いてお金は盗まれるのです。
公益財団の財産横領事件で被害に会うと、その金額はかなり高く、何億という金額の財産が被害に遭います。
実際に10年間の長期間にわたり総額10億円もの金額が横領された事件もあります。
財産のチェック体制が甘かったのでこのような事件が起きてしまっているのです。
このときの横領した人は失踪をしたので、横領した10億円もの金額は損失したままになっています。
横領対策のためにも、財産管理では公益財団の財産に対して会計帳簿を付けるなど適正な財産管理が必要なのです。


横領対策におけるチェック体制

預金の解約や手続きは印鑑と通帳があればだれでも簡単に行えます。
横領対策のためにも印鑑と通帳を一緒に管理してはいけません。
保管場所を変えていれば、盗難防止にもなります。
また、帳簿と実際の資産にズレがないようにチェック体制を整えておく必要があります。帳簿を管理している人が一人では、チェック体制が甘くなってしまいます。
複数の管理者の目があれば、帳簿のズレがあれば見逃すことがありません。
預金通帳や会計伝票などを照らし合わせてチェックできるので、横領対策になります。
公募の残高と預金の金額のチェック体制がなければ、よこしまな考えが心に浮かんでくる人もいるのです。
定期的に照合作業を行えば横領をする人も出てこないし、横領されてもすぐに気付ける体制が整うでしょう。