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COLUMN コラム

公益財団の公益認定取り消し時における財産の行方について 

公益財団法人の取り消しについて

医師の方で、医療法人を設立しようとしている人の中には、将来的に公益財団法人として運営しようと考えている方もおられると思います。
公益財団法人として医療法人を運営することで得られる、社会的信頼度などのステータスの面や、税の面での優遇等を目指している方も多いでしょう。
メリットが多い反面、公益認定は難易度の高いものとなっているため、定められた事由に当てはまった場合、公益認定が取り消しになる場合が有ります。
取り消しとなる事由については、まず強制的取り消し事由が有ります。
欠格事由のいずれかに該当するに至った時、偽りその他不正の手段により公益認定を受けた時、正当な理由が無く行政庁からの命令に従わない時、公益法人から公益認定取り消しの申請があった時、があります。
これらに該当した場合は強制的取り消し処分となります。
次に、行政庁による任意的取り消し事由についてです。
一つ目は公益認定基準のいずれかに適合しなくなった時、二つ目は、公益法人の事業活動等の規定を順守していない時、三つめは法令又は法令に基づく行政機関の処分に違反したときとなります。
これらに該当した場合は行政庁による任意的取り消しとなります。
欠格事由についてはさらに細かく規定が有りますので、予め調べておくと良いでしょう。


公益認定取り消し時における財産について

公益認定の新制度下において、公益財団法人が公益認定の取り消しをされた場合は、公益目的で取得した財産の残額をどうしなければいけないかが定められています。
もしも公益認定が取り消された場合は、財産の残額を類似の事業を目的としたその他の公益法人もしくは国へ贈与しなくてはなりません。
これは、公益認定時に、定款に定めなければ、そもそも公益認定を受けることができないようになっています。
定款の条文上では、取り消しを受けた場合の寄贈先をあらかじめ特定しておく必要はありませんが、取り消しを受けた際は財産を贈与するという決まりは作っておかなくてはなりません。