株式会社リアルコンテンツジャパン|医療法人設立などの医療・介護分野の専門家

COLUMN コラム

公益財団における改革について 

公益法人制度改革とは

公益財団における制度の改革が行われました。
改革が行われた理由は、民間非営利部門の活動の健全な発展と促進、様々な問題に対応するためです。
そして、登記のみで公益財団のような法人が設立できる制度となりました。
これまでの公益財団における制度では、法人設立の主務官庁制、許可制のもとで、公益財団法人の設立と公益性の判断が一体となっていましたが、制度改革によって「民による公益の増進」を目的とし、主務官庁制や許可制を廃止しました。
公益財団法人の設立と公益性の判断を分離する公益法人制度改革関連三法が平成20年12月に実施されました。
公益法人制度改革関連三法についても知っておきましょう。
公益法人制度改革関連三法の一つ目は、一般社団法人や一般財団法人に関する法律、二つ目は公益社団法人や公益財団法人の認定等に関する法律、最後は前二法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律です。
この三本の法律を公益法人制度改革関連三法といいます。


公益法人制度改革関連三法について

公益法人制度改革関連三法の一つ目である、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律では、非営利団体はその行う事業に関わらず、準則主義によって法人格を取得できるとしています。
準則主義とは、法人の設立にあたり、法律などに則り、それを根拠としたり、準じたりしているのであれば行政機関が採る主義として法人格を付与する方針です。
行政機関の裁量や判断だけで法人格を許可するのではなく、該当する法律などの要件を満たしている場合は法人設立を拒むことができません。
二つ目の公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律では、公益認定基準や公益財団法人の事業活動、財産管理のあり方、公益認定を行う第三者機関等についての法律です。
最後の前2法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律では、中間法人やこれまでの公益法人から、改革による新制度の法人への移行手続きや関係諸法律の条文整備等について定めている法律となります。
公益財団法人や、一般財団法人、公益社団法人、一般社団法人はそれぞれ移行の手続きが異なるため、注意が必要です。