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COLUMN コラム

公益財団における理事会の設置は義務なのか 

理事会の設置

理事会の役割としては、業務執行機関として業務の意思決定、理事の職務執行の監督、代表理事の選定や解任、社員総会召集の決定などを行います。
理事会と公益財団は委任の関係にあるため、理事は民法で規定されている善管注意義務を負っているのです。
また、業務執行などは代表理事に委任することができますが、重要な財産の処分などについては委任することができないため、注意してください。
例えば、重要財産の処分と譲り受け、多額の借金、重要使用人の選任や解任、損害賠償責任の免除、出張所や派出所などの重要な組織の設置、変更廃止、法務省令で定める体制の整備などは委任することができません。
公益財団における理事会の設置は、社員総会よりもスピーディーな運営ができることがメリットとして挙げられます。
大規模な公益財団では社員総会を開催するにしても、全社員の出欠を管理するだけでも大変なことです。
しかし、理事会は少人数の理事で構成されるため、容易に召集でき、業務の意思決定が早くなります。
理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、過半数で採択され、決議要件は定款で変更することが可能です。


理事会の役割について

理事会の役割としては、業務執行機関として業務の意思決定、理事の職務執行の監督、代表理事の選定や解任、社員総会召集の決定などを行います。
理事会と公益財団は委任の関係にあるため、理事は民法で規定されている善管注意義務を負っているのです。
また、業務執行などは代表理事に委任することができますが、重要な財産の処分などについては委任することができないため、注意してください。
例えば、重要財産の処分と譲り受け、多額の借金、重要使用人の選任や解任、損害賠償責任の免除、出張所や派出所などの重要な組織の設置、変更廃止、法務省令で定める体制の整備などは委任することができません。
公益財団における理事会の設置は、社員総会よりもスピーディーな運営ができることがメリットとして挙げられます。
大規模な公益財団では社員総会を開催するにしても、全社員の出欠を管理するだけでも大変なことです。
しかし、理事会は少人数の理事で構成されるため、容易に召集でき、業務の意思決定が早くなります。
理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、過半数で採択され、決議要件は定款で変更することが可能です。