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COLUMN コラム

公益財団における不祥事の責任について 

公益財団の不祥事案

公益財団の不祥事が発生しています。
これから公益財団の設立を検討している人は、不祥事の事案と責任について知っておきましょう。
不祥事の事案の1つに、預金管理を任せていた人がそのまま行方不明になってしまったということが挙げられます。
日頃から現金や預金の管理を特定の職員に任せきりにしていたところ、その職員が出勤しなくなり行方不明になったあと、預金残高を確認すると、公益財団の事業のために積み立てていた数千万円が引き出されていました。
その職員は、預金通用や印鑑を一人で管理しており、さらに残高証明書も偽造していたそうです。
10年間に渡って横領を繰り返していましたが、公益財団の代表理事や業務執行理事、監事も見抜くことができませんでした。
この不祥事の責任は代表理事、理事会、監事にあります。


それぞれの責任について

代表理事や業務理事は、公益財団の業務執行の責任者であり、適切な財産管理のために必要な注意義務を怠っていたとみなされます。
理事会の責任としては、理事長などの職務を監視する役割があるため、財産管理の体制を構築し、実施させてこなかったとして責任を果たしていなかったと言えるでしょう。
監事は、職務執行の監査、計算書類の監査を行う立場であり、財産管理の確認、必要な指摘をしていなかった責任は免れません。
一方、公益財団法人の社員は構成員であるため、横領行為を行った職員だけではなく、理事長や専務理事、その他の理事、監事の責任を追及することができます。
法人に代わって、代表訴訟の責任追及も可能です。
税制優遇措置を受けている公益財団は、「盗まれてしまったものは仕方のないこと」では済まされません。
公益財団であっても、ガバナンスに関するルールは一般企法人と同様であり、国民の信頼を失うと運営していくことができません。
不祥事の責任の所在を明確にする必要があります。
そのため、公益財団の理事や監事などの役員は、事業や財産管理を適切に行う義務、責任があるという自覚を持つことが重要です。
これは法律上の義務でもあるため、損害が発生すると損害賠償などの責任を問われます。