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COLUMN コラム

役員の資格には制限がある 

役員の資格には制限がある

公益財団や一般財団の役員には、資格に制限があります。
一般社団及び一般財団に関する法律の第六五条、第百七十七条により役員の資格が制限されているため、確認しておきましょう。
第六五条では、「法人」「成年被後見人」「法律や会社法の規定を違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない人」「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又はその執行を受けることがなくなるまでの人」「監事や理事」など掲げる人には役員になることができません。
公益財団や非営利型の一般財団では、上記の制限に加えて2つの制限が加わります。
1つは「各理事について親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えないこと」、もう1つは「他の同一の団体の役員数の合計が理事の総数の3分の1を超えないこと」です。
2つ目の制限は、公益財団と公益社団のみとなっています。


役員の認定基準

公益財団の役員を認定する際には、認定基準があります。
公益社団及び公益財団の認定等に関する法律の第五条に、「行政庁は公益認定の申請をした一般社団または、一般財団が2つの基準に適合すると認めるときには、当該法人について公益認定をするものとする」とあるのです。
2つの基準とは、各理事や監事について、当該理事及びその配偶者、三親等以内の親族である理事の合計が理事の総数の3分の1を超えないことと、他の同一の団体の理事や使用人は、政令で定める者である理事の合計が理事の総数の3分の1を超えないことです。
監事も同様としています。
公益財団では、資格以外にも報酬の制限もあるのです。
例えば、理事や監事、評議員に対する報酬は内閣府令で定めるところにより、民間事業者の役員の報酬や従業員の給与、当該法人の経理の状況などを考慮して、不当に高額にならないように、支給の基準を定めていなければなりません。
公益財団には役員について様々な制限がありますが、しっかりと確認し、適切に運営していくことが大切です。