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COLUMN コラム

公益財団における不可欠特定財産 

不可欠特定財産とは

公益財団における不可欠特定財産は、公益目的事業を行うために必要な特定の財産があるときは、その旨並びに継続、処分の制限について必要な事項を定款で定める必要があります。
認定前に取得した不可欠特定財産は、公益認定の取り消しなどに伴い、贈与する必要がありません。
しかし、不可欠特定財産は名画など代替性のない特殊な財産に制限があります。
不可欠特定財産の目的は、公益財団法人の設立者や寄附者の意思を尊重する観点から公益目的事業を行うために必要な特定した財産の処分を防止するためです。
認定審査の際には、公益財団の不可欠特定財産として記載されたものが、本当に不可欠特定財産にあたるかどうかの確認をします。
不可欠特定財産の定め方について知っておきましょう。


基本財産と不可欠特定財産

新制度における基本財産についての定款の定め方は、評議員会で基本財産とすることを決議した財産と定めることはできません。
公益財団の基本財産とは、公益財団法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして定款で定めた財産であり、民法上の公益財団法人において主務官庁の指導によって設けることを義務づけられた基本財産とは異なるためです。
定款に基本財産を定めるにあたっては、どの財産が基本財産となるのか具体的に判別できる方法で定款に記載することが望ましいとされています。
不可欠特定財産があるときは、その旨並びに維持、処分の制限について必要な事項を定款で定めているものであることが公益認定基準となっているのです。
目的、事業と密接に関係があり、公益財団にとって保有、使用することに意義がある特定の財産です。
そのため、不可欠特定財産がある旨の定款の定めについては、財産種別、場所、物量などを列記して、どの財産が不可欠特定財産にあたるのかが判断できるように、具体的に記載しなければなりません。
また、公益財団における不可欠特定財産に係る定款の定めは、基本財産としての定めと兼ね備えているものです。
定款における不可欠特定財産の定めや、財産目録における表示の例を参考に、適切な方法で記載しましょう。